地域健康情報
健康情報
有田市役所ホームページより
有田市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定
有田市では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「有田市新型インフルエンザ等対策本部条例」に基づき、感染拡大を可能な限り抑制し市民の皆さんの健康被害を極力抑えるよう、市や医療機関などの役割や具体的な取り組みを示した「有田市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しましたのでお知らせします。
(有田市HP)
〈概要版〉新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF482KB)
新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF883KB)
特定健康診査・特定保健指導について
平成20年度より従来の基本健康診査に代わり、各医療保険者が実施主体となって40才から74才の方を対象とした「特定健康診査」 が実施されています。今までの健診は、病気の早期発見・早期治療を目的としていましたので、健診後の保健指導は高血圧や糖尿病など個別の疾病ごとに行われていましたが、「特定健康診査」では、メタボリックシンドローム予防・解消の為に保健指導を必要とする方を健診の結果から選び出して、内臓脂肪型肥満の予防・改善のために生活習慣支援(特定保健指導)を行います。年に1度は健診を受け、健康な体作りを目指しましょう。
一日ドック(人間ドック・脳ドック)のお知らせ
下記の条件すべてに該当される方
①30~74歳の方(誕生日がS17.4.1~S62.3.31までの方)
②6ヶ月以上継続して有田市の国民健康保険資格を有していること
③国保税の滞納がない世帯に属していること。
受診医療機関 有田市立病院 ・ 桜ヶ丘病院
高額医療・高額介護合算制度について
介護保険の受給者がいる国民健康保険の世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に「国民健康保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。ただし、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などについては合算の対象とはなりません。また、70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。